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身体的拘束が違法となるかどうかの判断基準

2021年8月11日

高齢者に対する虐待(虐待の種類には、身体的虐待、介護・世話の放棄、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待等があります)は、深刻な社会問題の一つです。この問題に対応するために、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が制定されていますが、厚生労働省がまとめた令和元年度の対応状況に関する調査結果をみると、養介護施設従事者等による虐待については相談・通報件数は2,267件、虐待判断件数は644件といずれも過去最多となっており、養護者による虐待については相談・通報件数は34,057件で過去最多、虐待判断件数は 16,928 件で前年度からは微減したものの、高止まりの傾向が続いている状況です。

今回は、身体的虐待について判断した裁判例をご紹介します。

身体的虐待

身体的虐待は、高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加える行為を指します。平手を打ちをする、つねる、殴る、蹴る、無理矢理食事を口に入れる、やけど・打撲をさせるといった行為や、ベッドに縛り付けたり、意図的に薬を過剰に服用させたりして、身体的拘束、抑制をするといった行為は、身体的虐待に当たります。もっとも、ベッドに縛り付けるという行為が、直ちに、身体的虐待に当たるわけではありません。最高裁第三小法廷平成20年(受)2029号同22年1月26日判決(以下「一宮身体拘束事件判決」といいます。)は、当直の看護師らが抑制具であるミトンを用いて入院患者の両上肢をベッドに拘束したことについて、病院側の責任を否定しています。

一宮身体拘束事件判決

一宮身体拘束事件判決は、次のとおり判示しています。

当直の看護師らが抑制具であるミトン(手先の丸まった長い手袋様のもので緊縛用のひもが付いているもの)を用いて入院中の患者の両上肢をベッドに拘束した行為は、次の(1)~(3)など判示の事情の下では、上記患者が転倒、転落により重大な傷害を負う危険を避けるため緊急やむを得ず行われた行為であって、診療契約上の義務に違反するものではなく、不法行為法上違法ともいえない。

 (1) 上記患者は、上記行為が行われた当日、せん妄の状態で、深夜頻繁にナースコールを繰り返し、車いすで詰所に行ってはオムツの交換を求め、大声を出すなどした上、興奮してベッドに起き上がろうとする行動を繰り返していたものであり、当時80歳という高齢で、4か月前に他病院で転倒して骨折したことがあったほか、10日ほど前にもせん妄の状態で上記と同様の行動を繰り返して転倒したことがあった。

 (2) 看護師らは、約4時間にもわたって、上記患者の求めに応じて汚れていなくてもオムツを交換し、お茶を飲ませるなどして落ち着かせようと努めたが、上記患者の興奮状態は一向に収まらず、また、その勤務態勢からして、深夜、長時間にわたり、看護師が上記患者に付きっきりで対応することは困難であった。

(3) 看護師が上記患者の入眠を確認して速やかにミトンを外したため、上記行為による拘束時間は約2時間であった。

本判決は,入院患者の身体拘束が許容されるための一般的な要件ないし基準を定立するものではないですが,切迫性,非代替性及び一時性の要素を含め本件における諸事情を総合的に考慮した上,本件抑制行為は入院患者の受傷を防止するため緊急やむを得ない行為であって,正当な療養看護行為の一環として,診療契約上の債務不履行に該当するものではなく,不法行為法上の違法性もないと判断したものと解されています。

まとめ

一宮身体拘束事件判決に鑑みると,施設入居者の方に対する身体拘束が、虐待に当たるかどうかは、種々の事情を考慮して、被拘束者の身体の安全を守るために緊急やむを得ない行為であるかどうかを判断して決めることになると考えられます。

用語解説

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持にとって高齢者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等にかんがみ、高齢者虐待の防止等に関する国等の責務、高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による高齢者虐待の防止に資する支援のための措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって高齢者の権利利益の擁護に資することを目的として制定されたものです。(第1条)。

執筆者:折田総合法律事務所  弁護士 浅田健一郎

大阪弁護士会所属。大阪府枚方市出身。

高齢者問題を始めとして,建築紛争,税務紛争等,多種多様な紛争解決に精力的に取り組んでいる。

最近ゴルフを始めた。

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