介護サービスの利用に必要な「ケアプラン」とは?作る目的と作成の流れ
介護保険による介護サービスを利用するためには、必ずケアプランの作成が必要になります。しかし介護サービスをはじめて利用する場合には、作成する理由や方法がわからないこともあるでしょう。
この記事ではケアプランを作る目的と作成の流れについて説明します。
ケアプランとは
ケアプランを作る目的
ケアプランの目的は、要介護認定を受けた方が必要な介護サービスを適切なタイミングで受けられるようにすることです。介護保険による介護サービスを利用する場合には、必ず作成が必要です。
ケアプランの種類
要介護度や利用する介護サービスによって以下の3つに分けられます。
- 居宅サービス計画
要介護認定で要介護1~5と認定された方が、自宅で介護サービスを利用する場合に作成します。自宅で生活しながらデイサービスや訪問看護などを利用する際に必要です。 - 施設サービス計画
要介護認定で要介護1~5と認定された方が、介護老人保健施設や介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護療養型医療施設を利用する際に作成します。施設での介護や看護、リハビリテーションはこの施設サービス計画に沿って提供されます。 - 介護予防サービス計画
要介護認定で要支援1,2と認定された方が、在宅で介護サービスを利用する場合に作成します。介護予防目的での訪問看護や通所リハビリ、福祉用具のレンタルなどをする場合に必要です。
ケアプランの作成にかかる費用
介護保険の給付対象となるため、自己負担はありません。(2021年6月現在)
ケアプランの作り方
ケアプランを作成する方法は2つあります。
- ケアマネジャー(介護支援専門員)に作成を依頼する
ケアマネジャーとは介護サービスを利用したい人の相談に応じたり、市区町村や介護サービス提供事業所との連絡調整を行なったりする専門職です。地域包括支援センターや居宅介護支援事業所などに配置されています。 - 利用者が自分で作成する
介護サービスの利用者が自分でケアプランを作成して市区町村に提出します。作成する際には市区町村の担当窓口や地域包括支援センターのサポートを受けることが可能です。
ケアプラン作成の流れ
ここではケアマネジャーに作成を依頼する場合の流れについて説明します。
担当のケアマネジャーを決める
要介護認定を受けたら、ケアプランの作成を依頼するケアマネジャーを決めます。
依頼先は要介護度によって異なり、要支援1,2の場合は地域包括支援センターに、要介護1~5の場合には居宅介護支援事業所に作成を依頼します。
担当のケアマネジャーと面談をする
担当のケアマネジャーが決まると、利用者や家族と面談を行います。面談では利用者の心身の状態や「現在の生活で困っていることは何か?」「これからどんな生活を送りたいか?」といった要望を確認しながら、どの介護サービスをどれくらいの頻度で利用したら良いのかを考えていきます。そして面談の内容をもとに、ケアマネジャーがケアプランの原案を作成します。
サービス担当者会議で内容の調整を行う
ケアプランの原案が完成したら、サービス担当者会議を行います。この会議には利用者や家族、担当のケアマネジャー、担当医、サービス提供事業所の担当者などが参加します。
それぞれの職種が専門的な視点から意見を出し合い、最終的なケアプランを決定することが目的です。ケアプランが完成したら、その内容に沿って介護サービスの利用を開始します。
介護サービスの利用開始後でもケアプランは修正・変更できる
ケアプランは定期的に評価を行い、必要に応じて内容の修正を行います。利用者の状況に変化があった場合には、利用する介護サービスを変更することもできます。
まとめ
ケアプランの作成は介護サービスを利用するための重要な手続きです。作成の流れはお住まいの地域や利用する介護サービスの種類によって異なる場合がありますので、市区町村にある介護保険の担当窓口や地域包括支援センターに相談しながら手続きを進めていくと良いでしょう。