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認知症による徘徊は事故につながり危険?歩き回る意味と関わり方

2021年7月19日

認知症高齢者の徘徊について、「一人で勝手に出かけて危ない」というイメージを持たれる方が多いのではないでしょうか?徘徊した高齢者が事故に遭ったり、行方不明になったりしたケースもありますが、そうかといって徘徊しないよう「閉じ込める」ことは身体拘束に当たるため、適切なケアとは言えません。そもそもなぜ徘徊するのでしょうか?徘徊について様々な角度から解説したのち、徘徊する高齢者への関わり方を紹介します。

徘徊とは

徘徊とは、認知症の高齢者が一人で外出し、どこかへ歩いて行くことを言います。徘徊は認知症症状のひとつです。
認知症にかかると脳細胞が死に、脳が委縮するために様々な症状が現れます。認知症の症状は、主に中核症状とBPSDに分かれます。
中核症状とは、記憶障害や判断力、理解力が低下するなど認知機能の低下です。BPSDは周辺症状や行動・心理症状とも言われ、不安、暴言、暴力、睡眠障害などの行為を指します。徘徊はBPSDのひとつと言われます。これらのBPSD症状は、介護上の問題となることが少なくありません。

徘徊の原因

徘徊は、中核症状とBPSDが複雑にからみ合って起こると考えられています。認知症の症状として、例えば帰宅願望と言う「家に帰りたい」思いが徘徊の原因になることがあります。施設に入居している認知症高齢者が「家に帰りたい」と施設を出て行って徘徊するケースがあります。
家に帰ろうとして施設を出たものの、見当識障害のため道がわからなくなり、周りからは当てもなく歩いているように見えてしまいます。

また、認知症高齢者が自分の子どもが小さい頃を思い出し、判断力の低下や見当識障害から、今も当時のままのように感じ、「子どもを迎えに行かないといけない」と思って出て行って徘徊することもあります。
記憶障害により「失くした物を探しに行く」と徘徊することもあれば、記憶障害と被害妄想から「ここには知らない人ばかりいる。物が盗られた。逃げださなくちゃ」と考えることも徘徊の理由に挙げられます。

徘徊の何が問題なのか?

認知症高齢者が一人で外出すると、記憶力や判断力、見当識が低下しているため、今自分がいる場所や帰り道がわからなくなり、帰宅できなくなるおそれがあります。徘徊そのものが問題なのではなく、徘徊して行方不明になったり、事故に遭ったりすることが問題だと言えます。

徘徊で行方不明になる可能性

徘徊で行方不明になる認知症高齢者は、どのくらいいるのでしょうか?警察庁の報告では、令和元年に行方不明になった人で認知症か認知症の疑いがあったのは、17,479人でした。2万人に迫る人数です。これは警察に行方不明の届け出があった人数なため、行方がわからなくなったものの家族や施設のスタッフが発見したケースがあると考えると、実際にはもっと多くの認知症高齢者が徘徊で帰宅できなくなっているのではないでしょうか。
警察庁の報告によると、すべての行方不明者86,933人のうち、2割近くを認知症の人が占めています。

徘徊したまま行方不明になり、発見されないケースも

2014年厚生労働省は、「行方不明になった認知症の人等に関する調査結果の公表等」を発表しました。平成26年5月末139の自治体において、346人の身元がわからない行方不明者のうち、35人が認知症の方でした。平成25年度には、行方不明になった認知症の方のうち、3%の方が年度内に発見されていないと報告されています。

これらの報告は、認知症高齢者が徘徊して行方不明になると発見されないままになってしまうケースがあることを示しており、徘徊する認知症高齢者にはいっそうの見守りが必要だと言えます。

認知症高齢者の鉄道事故裁判が社会に与えた影響

認知症高齢者の徘徊が社会で注目されるようになったできごとのひとつが、2007年12月に起こった鉄道事故です。認知症を患っていた90代の高齢男性が一人で外出し、駅構内に立ち入り、電車にはねられて亡くなりました。
男性の妻と長男の妻が主に介護を担っていましたが、家族がふと目を離したわずかな時間に家を出て行き、事故に遭ったそうです。なぜ男性が駅の構内に立ち入ったのかはわかっていないそうです。
その後、鉄道会社が遺族に対して損害賠償を求めて裁判を起こします。一審では遺族が敗訴したものの、最高裁まで争われ、遺族は無罪判決となりました。

裁判で争われた家族の責任

この裁判では、認知症高齢者の家族は、どこまで認知症高齢者の行動に監督義務を負うのかが争点となりました。家族がどのように認知症高齢者の男性を介護していたのか、介護は適切であったのかが問われたそうです。裁判では、家族は事故を防ぐことはできなかったのか、事故防止のために何をしたのかなど、様々な視点から検証されました。

当時、この裁判は大々的に報道され、社会に大きな影響を与えました。この裁判が行われていた2012年に日本人口の高齢化率が21%を越えたこともあり、認知症高齢者への社会の関心が高まっている時期でもありました。多くの人がこの事故について「もしかしたら自分や家族が認知症にかかり、事故に遭うかも知れない」と考え、徘徊による問題を「自分にも起こり得ること」としてとらえるようになりました。

徘徊する認知症高齢者をどう見守るべきか、認知症の人も安心して暮らせる社会とはどうあるべきなのか様々な議論が起こりました。この問題をきっかけに、認知症高齢者が徘徊するリスクを社会全体で回避していこうという機運が高まったと言えるでしょう。

なぜ徘徊するのか

認知症高齢者はなぜ徘徊するのでしょうか?近年では、認知症高齢者の「徘徊には意味がある」との考え方が広まってきています。

徘徊には目的がある

認知症高齢者にとっては、「徘徊」ではなく「外出」なのです。認知症でない人が「買い物に行く」「誰かに会いに行く」など目的を持って外出するように、認知症高齢者もその人なりの目的を持って外出しているのです。

認知症の当事者研究

認知症高齢者がなぜ徘徊するのかは、当事者研究によって明らかになってきました。「当事者研究」とは、患者本人が自らの病気について考え、発信することです。わが国の当事者研究は、北海道浦河町の「浦河べてるの家」という精神障がい者施設から始まりました。
医療関係者が患者について研究するのではなく、患者本人が自分自身の症状について語り、発信する当事者研究は、患者側の視点から見えるものを次々に明らかにして行きました。

2014年、認知症の当事者研究を行う団体とも言える「日本認知症ワーキンググループ」が発足します。日本認知症ワーキンググループは、認知症本人の思いを集約し、全国に発信したり、政府に意見を届けたりしています。

当事者研究によって認知症高齢者が徘徊する理由がだんだんと明らかになり、「徘徊は危険な行為だ」という認識が薄れてきました。当事者研究が認知症高齢者の尊厳に光を当てたと言えるでしょう。

徘徊という用語について

かつて「認知症」は「痴呆(ちほう)」と言われていました。この言葉は差別表現に当たるとして、2004年に厚生労働省は「痴呆」ではなく「認知症」に名前を改めました。
徘徊という用語についても、認知症高齢者の人権を損なう表現だとして最近は使われない傾向にあります。

徘徊は、一般的には「あてもなく、うろうろと歩きまわること」と説明されています。徘徊という言葉は、言葉自体のニュアンスや「うろうろと歩き回る」という表現から、ともすれば聞く人に暗いイメージを与えます。徘徊は「危険」「怖い」「周りに迷惑をかける行為」という印象を持ち、徘徊する認知症高齢者を困った存在だと見なす人もいます。
しかし当事者研究がすすみ、「目的もなく」という表現は適切ではないことがわかってきました。

2016年には、認知症本人からの提案として「日本認知症本人ワーキンググループ」が「自分たちは目的を持って外出している」ことを発表しました。この提言を機に、「徘徊」ではなく「外出」と言い換える自治体やグループが増え、徘徊という言葉を使わない方向にすすむようになりました。

身体拘束は安全のため?

認知症高齢者が一人で徘徊すると、事故に遭ったり行方不明になったりするなどリスクがあることは否定できません。
24時間365日絶え間なく認知症高齢者を見守ることは容易なことではなく、介護者も大きな負担となります。しかし、徘徊すると困るからと言って、認知症高齢者のいる部屋に鍵をかけて閉じ込めるといった行為は身体拘束に当たります。

身体拘束とは、ベルトや抑制帯を用いたり部屋に鍵を掛けたりして、要介護者の自由な行動を妨げることです。ベッドに縛りつけられたり、部屋に鍵を掛けられて閉じ込められたりすることは誰にとっても尊厳を傷つけられることです。身体拘束は本人の安全のためなのか、介護者の都合によるものか、線引きは曖昧と言えます。

高齢者の尊厳を傷つける身体拘束

身体拘束は要介護者の人権を傷つけるものであり、行ってはならないことです。介護保険指定基準において禁止されている11項目について、徘徊を制限するものは次の通りです。

  • 徘徊しないように車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
  • 自分の意思であけることのできない居室等に隔離する。

国が定める身体拘束のガイドライン

身体拘束については、「身体拘束に関するガイドライン」が策定されています。
要介護者の安全のために、やむを得ず拘束を行う際は、ガイドラインに則り、要介護者の人権に十分に配慮していることが必要です。身体拘束を行う際には、次の3要件を満たすことが条件になっています。

  1. 切迫性
  2. 非代替性
  3. 一時性

認知症高齢者が徘徊することで本人の身に危険が生じる、身体拘束以外に方法がない、行動制限は一時的ですぐに解除するなどの条件を満たすことが必要です。
また身体拘束を行うかどうかの判断は一人で行わず、複数の人でよく検討することが大切です。身体拘束を実施する前には、本人と家族によく説明し、同意を得なくてはなりません。身体拘束を行った後は、なぜ拘束を行ったのか、拘束した時間などを記録しておく必要があります。

身体拘束の3要件とは

身体拘束の3要件を解説します。いずれの場合も、緊急でやむを得ない場合であることが条件です。
「切迫性」とは、要介護者の命や身体の安全に関わる状況であることです。「非代替性」とは、身体拘束する他に要介護者の安全を守る方法がないこと、「一時性」とは、拘束が要介護者の安全を守るために必要最低限な時間のみに限られることです。

高齢者の権利を守る法律

「高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下高齢者虐待防止法)」には、介護者による5つの高齢者虐待が明記されています。高齢者虐待防止法によると、認知症高齢者の外出を意図的に制限することは身体的虐待に当たるとされています。

徘徊する認知症高齢者へのケア

徘徊は問題行動ではなく、本人にとっては目的のある行動です。認知症高齢者の外出を制限することで、「私は閉じ込められている」と感じ、被害妄想につながる可能性があります。
徘徊させないように高齢者を二階の居室に閉じ込めた末、高齢者が窓から飛び降りたケースも報告されています。身体拘束の結果、さらなる危険が生じる可能性があります。

徘徊することを止めない方がよいとの考えもありますが、徘徊することで事故や行方不明になるリスクもあるため、自由に歩いてもらうことと認知症高齢者の安全を両立させる関りが大切です。

徘徊する時の具体的な関わり方

徘徊する認知症高齢者に、具体的にはどのように関わったらいいのでしょうか?2つの事例を紹介します。

家族が一緒に散歩することで徘徊しなくなったケース

アルツハイマー病を患う90代女性。もともと社交的な性格で、若いときから自宅でじっとしている人ではありませんでした。認知症になってからも徘徊して行方がわからなくなり、そのたびに家族が探しに行っていました。

あるときから、女性を介護する家族が交代で一緒に散歩に行くようにしました。すると女性が一人で家を出て行くことがなくなりました。散歩中は一緒に街路樹や草花を眺め、季節の移ろいを語り合い、自然を楽しんだそうです。近所の人が女性に声をかけてくれるようになり、世間話を楽しめて、女性は朗らかに生活しているそうです。
このように、家族で一緒に歩く機会を持つと良いでしょう。

新たな役割を見出して徘徊しなくなったケース

3世帯で暮らしているアルツハイマー病の80代女性。夫が亡くなった後から記憶障害や見当識障害が目立つようになり、「ここはどこ?夫はどこ?」と言い、荷物をまとめて自宅を
出て行き、徘徊するようになりました。
その頃、同居の孫に子どもが誕生。女性はひ孫の世話を手伝いたいと、赤ちゃんが泣いた時にはあやしたり、子守り歌を歌ったりした。女性はひ孫のお世話に生きがいを見出したのか、徘徊することがほとんどなくなりました。

女性は、夫と死別し生きがいを見失いBPSDを生じていましたが、ひ孫の世話と言う新たな生きがいを見出したのでしょう。
このように、認知症高齢者にも何かの仕事や役割を担ってもらうのが効果的なケースがあります。認知機能が低下しているため仕事を完全に任せるのは難しくても、家族と一緒に行ったり仕事の一部を手伝ってもらったりするなど工夫をすると良いでしょう。

徘徊に対する社会の様々な取り組み

国としても、認知症高齢者に関し様々な施策を講じ、積極的に取り組んでいます。2000年に介護保険制度が始まったときから、身体拘束は原則禁止となりました。
2014年に日本認知症ワーキンググループが発足しました。2015年に発表された新オレンジプラン(認知症施策推進総合戦略)では、認知症高齢者本人と家族の思いが大切だとして、認知症高齢者が尊重され、住み慣れた地域でできるかぎり暮らしていける社会をつくることが挙げられました。

自治体による認知症高齢者の見守り活動

自治体による認知症高齢者の徘徊の見守り活動も行われています。
福岡県大牟田市では、平成14年度より地域全体で認知症高齢者を支え、認知症高齢者が安心して住み慣れた家で暮らしていけるよう、地域認知症ケアコミュニティ推進事業を始めました。
事業は「認知症コーディネーターの養成」「もの忘れ予防・相談検診、介護予防教室」「小・中学校の認知症に関する絵本読み聞かせ、認知症サポーターの養成」「徘徊模擬試験を通じた高齢者等SOS ネットワークの構築」の4つに渡ります。

このうち、徘徊する高齢者のSOS ネットワークでは、認知症高齢者が徘徊し、行方がわからなくなり、家族が警察に捜索願を出すと、市の長寿社会推進課に連絡され、事前に登録された認知症高齢者の情報が「愛情ねっと」というメールが住民に配信される仕組みです。
このメールを見た住民が、徘徊する高齢者を見かけたら声をかけるようになっています。大牟田市は様々な事業や啓発を通じて、「徘徊させない」ではなく「安心して徘徊できる町」を目指しています。
※現在、大牟田市は「徘徊」ではなく「外出」という言葉を用いています。

希望を持って認知症とともに生きる

一般社団法人日本認知症本人ワーキンググループは、「認知症とともに生きる希望宣言」を掲げています。この宣言には、認知症施策推進大網で挙げられている「共生」の理念とともに、「本人による発信を支援すること」「認知症のバリアフリー」「本人の社会参加を支援する」という3つの要素が入っています。

認知症施策推進大網における共生とは、認知症高齢者が認知症とともに尊厳と希望を抱いて生きていくこと、認知症がある人もない人も一緒に社会で生きることを指しています。
希望宣言は以下の5つです。

《認知症とともに生きる希望宣言》
1.自分自身がとらわれている常識の殻を破り、前を向いて生きていきます。
2.自分の力を活かして、大切にしたい暮らしを続け、社会の一員として、楽しみながらチャレンジしていきます。
3.私たち本人同士が、出会い、つながり、生きる力をわき立たせ、元気に暮らしていきます。
4.自分の思いや希望を伝えながら、味方になってくれる人を、身近な地域で見つけ、一緒に歩んでいきます。
5認知症とともに生きている体験や工夫を活かし、暮らしやすいわがまちを一緒につくっていきます。

※一般社団法人日本認知症ワーキンググループ希望宣言より引用
希望宣言

徘徊を希望宣言に照らして

認知症とともに生きる希望宣言は、介護者だけでなく認知症高齢者本人へも向けられています。認知症高齢者自身が尊厳を持って、自分らしく生きていくための宣言です。
では、宣言のひとつひとつを通して、徘徊についてどう捉え、支援したらよいのか見ていきましょう。

1.自分自身がとらわれている常識の殻を破り、前を向いて生きていきます。
わが国は超高齢化社会であり、認知症の啓発が各地で行われています。社会において、認知症への理解はずいぶん広まったと言えるでしょう。しかし世の中には「認知症になったら何もわからなくなる。おしまいだ」と考えている人がいまだに少なくありません。
「徘徊は危険なもの」「あの高齢者は徘徊するから気をつけなくては」という考えは偏見です。「危険だからやめさせよう」ではなく、「なぜ出歩くのか理解しよう」「どこに行きたいのか尋ねてみよう」と認知症高齢者に寄り添う姿勢を持つことが大切です。

2.自分の力を活かして、大切にしたい暮らしを続け、社会の一員として、楽しみながらチャレンジしていきます。
「徘徊することで何を探しているのかな?」「何を見に行きたいの?」「気がかりなことは何だろう?」徘徊する目的を認知症高齢者と介護者とで共有し、一緒に探しに行くのはどうでしょうか?認知症高齢者と街を歩くことをともに楽しむこともチャレンジと言えるのではないでしょうか?この宣言はそのような前向きな変化を促しているようです。

3.私たち本人同士が、出会い、つながり、生きる力をわき立たせ、元気に暮らしていきます。
徘徊する認知症高齢者同士で話す機会はありますか?「なぜ歩くのか」「歩いてどうだったのか」など、認知症高齢者同士で語り合う場をつくっていくことが必要でしょう。

4.自分の思いや希望を伝えながら、味方になってくれる人を、身近な地域で見つけ、一緒に歩んでいきます。
徘徊する認知症高齢者の家族の中には、「認知症で徘徊するのは恥ずかしいことだから、近所の人に隠している」という人もいるかも知れません。しかし、徘徊は隠すようなことではないと当時者研究でもわかってきました。徘徊したい思いや目的を近所の人に伝えてみましょう。
そして、認知症高齢者が一人で外出して歩いている姿を見かけたら、声をかけてくれるよう自分から周囲の人に関わっていきましょう。

5.認知症とともに生きている体験や工夫を活かし、暮らしやすいわがまちを一緒につくっていきます。
認知症高齢者の徘徊を見守るのは、家庭や一施設だけでは難しいことが少なくありません。地域の人みんなで支え合い、助け合う社会に変えていくことが必要です。困った時には互いに助けたり助けられたりする世の中に変えていきましょう。

この希望宣言を知った人が、周囲の人に伝えていくことを希望のリレーと言います。家庭内で抱え込まず、地域の人々と支え合っていくためにも、この宣言を伝えていきましょう。

まとめ

認知症で徘徊しても、住み慣れた自宅で尊厳を守られながら生活する権利があります。そのために社会のひとりひとりが認知症について正しく理解し、認知症高齢者にどう接したらよいか知っておくことが重要です。
認知症高齢者と介護する人、周りのすべての人が笑顔で過ごせる社会を目指しましょう。

参考資料

令和元年中の行方不明者状況
行方不明になった認知症の人等に関する調査結果の公表等 |報道発表資料|厚生労働省
行方のわからない認知症高齢者等をお探しの方へ |厚生労働省
もし、家族や自分が認知症になったら 知っておきたい認知症のキホン | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン
認知症|こころの病気を知る|メンタルヘルス|厚生労働省
日本認知症本人ワーキンググループとは – 一般社団法人 日本認知症本人ワーキンググループ-JDWG
⑦大牟田市・新田氏:認知症ケアコミュニティ推進事業
認知症施策推進大綱について |厚生労働省

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